神奈川県障害者権利擁護センターとは

平成23年6月に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が制定し、平成24年10月に施行されました。
法の目的には『障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること』と書かれているように、この法律の制定により、障害者一人ひとりの権利を守り、住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるように取り組みを進めることが重要です

法律の仕組みでは、養護者や福祉施設等の虐待は市町村が通報を受け付け、使用者による虐待は県が担当することとされています。
そのため、神奈川県では「神奈川県障害者権利擁護センター」を設けることとし、その運営を、当法人が受託しました。

神奈川県障害者権利擁護センターでは、働いている障害者の方々が、勤務先でこうむった虐待事案の通報・届出を受け付けています。
また、虐待の防止に向け、県民や関係機関職員等を対象とした研修や、市町村虐待防止センター職員等を対象とした専門研修等も実施しています。

障害者虐待防止法とは

障害者虐待防止法では、何人も障害者(※)に虐待をしてはならないとしています。

また、障害者が通学する学校や保育所等、障害者が利用する医療機関でも、関係者に対する研修の実施及び普及啓発、虐待に関する相談に係る体制の整備など、障害者に対する虐待を防止するために必要な取り組みをしなければならないと定めています。

養護者による虐待 (親・兄弟など親族を含む)

  • 養護者(※)による障害者虐待
  • 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
  • 使用者による障害者虐待

※ 養護者とは家族、親族、知人などを指します。本人との同居の有無は関係ありません。

※ 障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害がある方で、障害及び社会的な障壁により、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある方です。障害者手帳を取得していない方も対象になります。

虐待する人、される人を救う

「虐待されるヒト」と「虐待してしまうヒト」、
どちらにも必要なものは「救いの手」

障害者への支援と保護

障害者の保護 [養護者との分離]

虐待を受けている障害者の命に関わる緊急事態には、安全確保のために障害者を施設等に保護し、虐待を加える家族等の護者から一時的に引き離します。
さらに、状況に応じて、障害者と養護者との面会を制限することもあります。

虐待を受けている障害者の命に関わる緊急事態には、安全確保のために障害者を施設等に保護し、虐待を加える家族等の護者から一時的に引き離します。
さらに、状況に応じて、障害者と養護者との面会を制限することもあります。

虐待を受けている障害者の命に関わる緊急事態には、安全確保のために障害者を施設等に保護し、虐待を加える家族等の護者から一時的に引き離します。
さらに、状況に応じて、障害者と養護者との面会を制限することもあります。

養護者が虐待者にならないために

介助者の負担を軽くする

障害者の短期入所など福祉サービスの利用で介護の負担を減らし、冷静になれる時間や休息できる時間をつくる。

知識や技術を増やす

障害に関する知識や介護技術の不足が虐待に繋がらないよう、専門家の助言や指導で、障害への知識・情報を提供する。

心のケアを大切にする

障害に関する知識や介護技術の不足が虐待に繋がらないよう、専門家の助言や指導で、障害への知識・情報を提供する。

状況に応じた専門的支援

病気や経済的問題など、養護者自身が支援を必要としている場合は、それぞれの問題に適切な対応を行うために、専門機関から支援を行う。

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